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相続財産に投資信託があるときはどうする??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産に投資信託がある場合について、お話しさせていただきます!




投資信託は相続財産の一部として扱われます。
投資信託を相続する場合は、以下の手続きが必要です。


①被相続人が取引していた金融機関に死亡を連絡し、名義変更に必要な書類を確認します。


②次に、遺言書がある場合は遺言の内容に従って、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って、投資信託の受益権を誰がどの割合で相続するかを決めます。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して署名・押印します。


③最後に、金融機関に必要な書類を提出して、名義変更を完了させます。


投資信託は相続人の口座に移管されるので、相続人名義で開設された口座が必要です。


投資信託を相続する場合の注意点としては、以下のことが挙げられます。

投資信託は金融機関の手続き上、換価分割ができません。

つまり、被相続人の口座から現金化して分配することはできないので、代償分割や共有分割などの方法を検討する必要があります。

投資信託は価値が日々変動するので、遺産分割時点の価格と名義変更時点の価格が異なる場合があります。

このようなトラブルを防ぐためには、いつの時点での価格で遺産分割を行うのかを協議書に記載しておくとよいでしょう。


投資信託は相続税の課税対象となります。

相続税評価額は、被相続人の死亡日の基準価格で算定します。

相続財産の評価額が高額になると、相続税が課税される可能性があります。


投資信託の相続は複雑な手続きが必要なので、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家に依頼すれば、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成など、すべての手続きを任せられます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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