遺言書を作成するメリットは本当にあるの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言書を作成した場合の大きなメリットについて、お話しさせていただきます!
遺言書を作成するメリットは以下のようなものがあります。
①自分の意思で遺産の分け方を決められる
②相続人以外の人にも遺産を遺せる
③相続トラブルを予防できる
④相続手続きの負担を軽減できる
⑤相続税対策ができる
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの主な方式があります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、無効になるリスクや偽造や紛失のリスクがあります。
公正証書遺言は公証人に作成してもらうので、信用性が高く、検認や保管の手続きも不要です。
遺言書を作成することにデメリットは特にありませんが、内容をよく検討しないと、相続人の遺留分を侵害したり、相続税の納税資金が不足したりする可能性があります。
遺言書を作成する場合は、行政書士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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