相続手続きで先ず始めることは??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続手続きで先ず始めることについて、お話しさせていただきます!
相続手続きで先ず始めることは、特に期限が厳しいものや重要なものがあります!
例えば、
①死亡届の提出: 24時間以内に市区町村役場に提出する必要があります。
②年金の受給停止: 死亡月の翌月末までに年金事務所に連絡する必要があります。
③相続放棄や限定承認の検討: 相続発生から3ヶ月以内に裁判所に申し立てる必要があります。
これらの手続きは、遅れると罰則や損失が発生する可能性がありますので、早めに行うことが大切です。
他の手続きについても、できるだけ早く行うことをおすすめします。
例えば、
①健康保険の資格喪失届
②介護保険の資格喪失届
③世帯主変更届
④遺言書の有無の確認
⑤相続人や相続財産の調査
等があります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
----------------------------------------------
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!
(TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)