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祭祀財産の承継はどうするの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、祭祀財産の承継について、お話しさせていただきます!




祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される財産のことで、民法では相続財産と別個のものとして扱われています。

祭祀財産の承継者は、原則として祖先の祭祀を主宰すべき者が決まります。

この者が祭祀主宰者と呼ばれ、祭祀財産を承継します。


祭祀主宰者の決定方法には、以下のようなものがあります。

①被相続人により指定する場合
 祭祀主宰者の指定は、必ずしも遺言による必要はありません。
被相続人の意思が重視されることとなります。

②慣習により決まる場合
 被相続人による祭祀主宰者の指定がない場合、慣習により祭祀主宰者が決定されます。
ただし、一般的に認められている慣慣習とはどのようなものか、明確な基準はありません。

③家庭裁判所により決定する場合
 相続人同士の話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に対する申立てに基づいて、家庭裁判所が祭祀承継者を定めることとなります。


以上が、祭祀財産の承継方法についての概要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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