祭祀財産の承継はどうするの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、祭祀財産の承継について、お話しさせていただきます!
祭祀財産とは、祖先を祀るために使用される財産のことで、民法では相続財産と別個のものとして扱われています。
祭祀財産の承継者は、原則として祖先の祭祀を主宰すべき者が決まります。
この者が祭祀主宰者と呼ばれ、祭祀財産を承継します。
祭祀主宰者の決定方法には、以下のようなものがあります。
①被相続人により指定する場合
祭祀主宰者の指定は、必ずしも遺言による必要はありません。
被相続人の意思が重視されることとなります。
②慣習により決まる場合
被相続人による祭祀主宰者の指定がない場合、慣習により祭祀主宰者が決定されます。
ただし、一般的に認められている慣慣習とはどのようなものか、明確な基準はありません。
③家庭裁判所により決定する場合
相続人同士の話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に対する申立てに基づいて、家庭裁判所が祭祀承継者を定めることとなります。
以上が、祭祀財産の承継方法についての概要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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