公正証書遺言のいいところは法的な効力が強い!
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、公正証書遺言の有効性について、お話しさせていただきます!
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を文書にまとめて作成する遺言の方式です。
公正証書遺言は、法律で定められた形式や要件を満たしているため、無効になるリスクが低く、法的な効力が強いとされています。
公正証書遺言の有効性には、次のような特徴があります。
①遺言者が亡くなった時から効力が発生します。遺言に有効期限はありません。
②遺言書の原本は公証役場で保管されるため、相続人による偽造や破棄の心配がありません。
③遺言書の開封には家庭裁判所の検認が不要です。
遺言書の内容が遺留分を侵害する場合でも、遺留分の請求をしないことに同意した相続人がいれば、その部分も効力があります。
遺言書の内容が相続人や受遺者全員の合意によって変更される場合や、遺言者が遺言を撤回する場合は、その部分は効力がありません。
遺言書の作成時に遺言者に遺言能力がなかった場合や、遺言者が詐欺や脅迫などによって真意に反する遺言をした場合は、遺言書は無効になります。
公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に実現するための有効な方法ですが、無効になる場合や効力が及ばない場合もあります。
遺言書の作成や相続手続きには、行政書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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