3種類の遺言の作成方法
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言の種類について、お話しさせていただきます!
遺言とは、死後の財産の行き先や相続人の指定などを生前に決めておくことです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況や目的に合わせて選ぶことが大切です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆し、日付と氏名を記入し、押印することで作成できる遺言です。
費用がかからず、他者に遺言内容を知られないというメリットがありますが、紛失や改ざんのリスクや、無効になる可能性があるというデメリットもあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人が署名押印することで作成できる遺言です。
無効になりにくく、偽造や隠匿のリスクがないというメリットがありますが、費用がかかり、公証人や証人に遺言内容を知られるというデメリットもあります。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言を筆記し、封印した証書を公証人に提出し、遺言者と証人が署名押印することで作成できる遺言です。
他者に遺言内容を知られないというメリットがありますが、費用がかかり、検認が必要というデメリットもあります。
遺言の種類について、ご理解いただけましたでしょうか?
遺言書の手続きには、行政書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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