不動産を相続する場合の注意点!の画像

不動産を相続する場合の注意点!

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、不動産を相続する場合の注意点について、お話しさせていただきます!


不動産を相続する場合には、以下のような注意点があります。


①不動産の評価額は、相続税の申告と遺産分割協議では異なる場合があります。

相続税の申告では国税庁の通達に基づいて評価しますが、遺産分割協議では相続人同士の合意によって決めます。
市場の実勢価格との差がある場合は、代償金の支払いや調停・審判の必要性などを考慮する必要があります。


②不動産は分割しにくい財産です。

相続人の中で不動産を相続する人としない人がいる場合は、代償分割という方法を利用できます。
これは、不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払うことで、不動産の分割を回避する方法です。ただし、代償金の支払いには資金力が必要ですし、相続人間の合意がなければできません。


③不動産の相続登記は義務化されています。

相続が発生したら、原則として9ヶ月以内に不動産の相続登記を行わなければなりません。
相続登記をしないと、不動産の売却や贈与ができなくなったり、相続税の申告に影響が出たりする可能性があります。
相続登記には遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。


以上のように、不動産相続には様々な注意点があります。

不動産相続に関する詳しい情報や相談をご希望の場合は、行政書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

----------------------------------------------


福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280



”相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。”おすすめ記事

  • 小規模宅地等の特例ってなに??の画像

    小規模宅地等の特例ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 配偶者居住権ってなんでしょうか??の画像

    配偶者居住権ってなんでしょうか??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 慰留分の侵害ってなに??の画像

    慰留分の侵害ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言の付言事項ってなに??の画像

    遺言の付言事項ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言をする能力ってあるの??の画像

    遺言をする能力ってあるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言で認知できるの??の画像

    遺言で認知できるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

もっと見る