不動産を相続する場合の注意点!
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、不動産を相続する場合の注意点について、お話しさせていただきます!
不動産を相続する場合には、以下のような注意点があります。
①不動産の評価額は、相続税の申告と遺産分割協議では異なる場合があります。
相続税の申告では国税庁の通達に基づいて評価しますが、遺産分割協議では相続人同士の合意によって決めます。
市場の実勢価格との差がある場合は、代償金の支払いや調停・審判の必要性などを考慮する必要があります。
②不動産は分割しにくい財産です。
相続人の中で不動産を相続する人としない人がいる場合は、代償分割という方法を利用できます。
これは、不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払うことで、不動産の分割を回避する方法です。ただし、代償金の支払いには資金力が必要ですし、相続人間の合意がなければできません。
③不動産の相続登記は義務化されています。
相続が発生したら、原則として9ヶ月以内に不動産の相続登記を行わなければなりません。
相続登記をしないと、不動産の売却や贈与ができなくなったり、相続税の申告に影響が出たりする可能性があります。
相続登記には遺産分割協議書や相続人の戸籍謄本などの書類が必要です。
以上のように、不動産相続には様々な注意点があります。
不動産相続に関する詳しい情報や相談をご希望の場合は、行政書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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