円満な相続のためには生前の対策が重要!
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、円満な相続を実現するための対策について、お話しさせていただきます!
円満な相続を実現するためには、生前の対策がとても重要です。
相続財産の内容や分け方について、ご自身とご家族の意向を確認し、適切な手続きを行うことが必要です。
以下に、円満な相続のためにできることをいくつかご紹介します。
①相続財産の内容を簡単に把握できるようにする
相続財産の種類や価値を把握することで、遺産分割協議の目安になります。
相続財産の目録や資産の棚卸しを作成しておくとよいでしょう。
②相続人の相続手続き負担を軽減する
相続財産をなるべく分けやすいものにすることで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
例えば、不動産や自動車などの現物財産は、売却して現金に換えたり、代償分割という方法で分けたりすることができます。
③相続直後に預貯金が引き出せない場合の備えをする
相続が発生すると、被相続人の預貯金は凍結され、相続人が相続証明書を取得するまで引き出すことができません。
この期間に生活費や葬儀費などの必要経費が発生する場合には、困ってしまいます。
そのため、生前に遺言書や預貯金の共有口座などの対策をとっておくとよいでしょう。
④遺言書や家族信託などの対策を検討する
法定相続分とは異なる割合や方法で相続財産を分けたい場合には、遺言書や家族信託などの対策を検討することができます。
遺言書は、ご自身の意思を明確にすることで、相続人の不満や争いを防ぐことができます。
家族信託は、相続財産を信託財産として管理することで、相続税の節税や相続人の財産保護などのメリットがあります。
以上のように、円満な相続を実現するためには、生前の対策がとても重要です。
相続に関する詳しい情報や相談をご希望の場合は、行政書士などの専門家の助言を受けることをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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