相続財産に農地がある場合
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続財産に農地がある場合について、お話しさせていただきます!
農地〔田や畑)の相続は、通常の土地の相続とは異なる手続きや注意点があります。
農地は、農地法によって厳しく規制されており、農地の権利移動や転用には、農業委員会の許可や届出が必要になります。
また、農地の相続には、相続税の納税猶予の特例や農地の評価方法など、税務上の特別な措置もあります。
農地を相続した場合、その後の活用方法としては、以下のような選択肢が考えられます。
①農地をそのまま農地として利用する
②農地を宅地などに転用する
③農地を売却する
④農地を貸し出す
⑤農地を相続放棄する
これらの選択肢には、それぞれメリットとデメリットがありますので、自分の状況や目的に合わせて慎重に検討する必要があります。
農地の相続に関する手続きや法律は非常に複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士に相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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