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相続財産に農地がある場合

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産に農地がある場合について、お話しさせていただきます!


農地〔田や畑)の相続は、通常の土地の相続とは異なる手続きや注意点があります。

農地は、農地法によって厳しく規制されており、農地の権利移動や転用には、農業委員会の許可や届出が必要になります。

また、農地の相続には、相続税の納税猶予の特例や農地の評価方法など、税務上の特別な措置もあります。


農地を相続した場合、その後の活用方法としては、以下のような選択肢が考えられます。

①農地をそのまま農地として利用する

②農地を宅地などに転用する

③農地を売却する

④農地を貸し出す

⑤農地を相続放棄する


これらの選択肢には、それぞれメリットとデメリットがありますので、自分の状況や目的に合わせて慎重に検討する必要があります。


農地の相続に関する手続きや法律は非常に複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士に相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280




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