相続人を特定する!
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続人を確定する方法について、お話しさせていただきます!
相続人は、民法で定められた法定相続人の範囲と順位に従って決まります。
配偶者、子、親、兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、家族関係を確認します。
戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で申請できます。
戸籍謄本から、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などの存在や数を読み取ります。
また、認知、離婚、養子縁組などの事情も考慮します。
これにより、法定相続人の範囲と順位に基づいて、相続人を特定します。
相続人の確定には、戸籍謄本の取得や内容の読み取りなどの戸籍調査が必要ですが、これは専門家に依頼することもできます。
専門家に依頼する場合は、費用や期間などを事前に確認しましょう。
相続人の確定は、相続手続きの第一歩です。
相続人が確定していないと、遺産分割協議や相続税申告などができません。
相続人の確定手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士に相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
----------------------------------------------
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!
(TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)