不動産で相続税対策はできるの?
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、不動産での相続税対策について、お話しさせていただきます!
不動産で相続税対策はできます!
不動産の相続税評価額は、現金や預金などに比べて低くなることが多いからです。
不動産を活用して相続税対策をする方法は、
主に以下の3つがあります。
①自宅を利用する節税
自宅の土地や建物の評価額を下げることができます。
さらに、小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税の課税対象から80%減額することができます。
②アパートやマンションを経営する節税
賃貸に出している不動産は、借地権割合や賃貸割合に応じて評価額が減額されます。
人気のエリアでは、時価との差が大きくなることもあります。
③相続時精算課税制度を利用する節税
相続時に不動産を引き継ぐ際に、贈与税をかけずに済む制度です。
相続人が相続後に不動産を売却した場合に、その売却益に対して相続税を精算することになります。
不動産で相続税対策をする場合は、メリットだけでなくデメリットも考慮する必要があります。
例えば、不動産の管理や維持費用、相続人の意向や住み替えの可能性などです。
不動産で相続税対策をするかどうかは、個別の状況によって異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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