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不動産で相続税対策はできるの?

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、不動産での相続税対策について、お話しさせていただきます!


不動産で相続税対策はできます!


不動産の相続税評価額は、現金や預金などに比べて低くなることが多いからです。





不動産を活用して相続税対策をする方法は、
主に以下の3つがあります。


①自宅を利用する節税

自宅の土地や建物の評価額を下げることができます。
さらに、小規模宅地等の特例を適用すれば、相続税の課税対象から80%減額することができます。


②アパートやマンションを経営する節税

賃貸に出している不動産は、借地権割合や賃貸割合に応じて評価額が減額されます。

人気のエリアでは、時価との差が大きくなることもあります。


③相続時精算課税制度を利用する節税

相続時に不動産を引き継ぐ際に、贈与税をかけずに済む制度です。

相続人が相続後に不動産を売却した場合に、その売却益に対して相続税を精算することになります。


不動産で相続税対策をする場合は、メリットだけでなくデメリットも考慮する必要があります。

例えば、不動産の管理や維持費用、相続人の意向や住み替えの可能性などです。


不動産で相続税対策をするかどうかは、個別の状況によって異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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