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ペットへ遺産を渡すには??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、ペットへ遺産を渡す方法について、お話しさせていただきます!


残念ながら、日本ではペットに直接遺産を相続させることはできません。

しかし、間接的にペットのために遺産を活用する方法はいくつかあります。






①負担付き遺贈

自分の死後、ペットの飼育を引き受けてくれる人に財産を遺贈する方法です。

遺言書で受贈者と財産の内容を明記しますが、受贈者は遺贈を拒否することもできます。


②負担付き死因贈与契約

生前にペットの飼育を引き受けてくれる人と財産の贈与に関する契約を交わす方法です。

契約は一方的に撤回できないので、負担付き遺贈より確実ですが、契約には専門家の費用がかかります。


③信託

ペットのためのお金を信託財産として誰かに任せる方法です。

信託契約でペットの飼育方法や葬儀方法などを指定できますが、信託にも専門家の費用がかかります。


以上の方法のメリットとデメリットをよく考えて、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

ペットは家族の一員ですから、最善の選択をしてあげてくださいね。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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