相続人排除や相続欠格の手続きはどうすれば??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続人排除や相続欠格の手続きについて、お話しさせていただきます!
相続人廃除と相続欠格は、相続する資格を失う制度ですが、その内容や手続きには違いがあります。
①相続人廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言によって指定することで、相続人に著しい非行がある場合に相続資格を奪うことができます。
相続人廃除の対象は、遺留分を持つ法定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)です。相続人廃除の手続きは、以下のようになります。
※生前廃除の場合は、被相続人が家庭裁判所に推定相続人廃除の申立書を提出し、審判が確定したら、市町村役場に推定相続人廃除届を提出します。
※遺言廃除の場合は、被相続人が遺言書に相続人廃除の意思を記載し、死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人廃除の申立書を提出し、審判が確定したら、市町村役場に推定相続人廃除届を提出します。
②相続欠格は、相続人が被相続人や他の相続人に対して重大な違法行為をした場合に、自動的に相続資格を失うことです。
相続欠格となる場合は、以下の5つです。
※故意に被相続人や自分より相続順位が先又は同順位にある相続人を死亡させ、又は死亡させようとして刑に処せられたもの。
※被相続人が殺害されたと知りながら、告訴、告発しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が相続人の配偶者や直系尊属(親、祖父母など)、直系卑属(子どもや孫)であった場合は、例外とする。
※詐欺や強迫によって、被相続人による遺言行為(作成・撤回・取消・変更)を妨げたもの。
※詐欺や強迫により、被相続人に遺言行為(作成・撤回・取消・変更)をさせたもの。
※遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したもの。
相続欠格の手続きは、特に必要ありません。
相続欠格者は、相続発生時に遡って相続資格を失うので、遺産分割協議や相続手続きに参加することができません。
ただし、相続欠格者であることの立証が必要な場合があります。
その場合は、相続欠格者が作成した相続欠格事由の存在することを認める書面や印鑑証明書等の添付が求められることがあります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
----------------------------------------------
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!
(TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)