相続手続きを始めるタイミングは??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続手続きを始めるタイミングについて、お話しさせていただきます!
相続手続きを始めるタイミングは、以下のようになります。
遺産相続に関する手続きは多岐にわたり、スケジュールに沿って計画的に対応することが大切です。
①死亡から7日以内
※死亡診断書の受け取りと死亡届の提出
家族が亡くなったら、当日あるいは翌日に医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を市区町村役場へ提出します。
※金融機関への連絡
被相続人が亡くなった旨を銀行などの金融機関に連絡し、口座からの入出金をストップさせます。
②死亡から10日以内
※葬儀に関する手続きを行います。
③死亡から14日以内
※健康保険の資格喪失の手続き
国民健康保険は死亡によって資格喪失となり、14日以内に保険証を返却します。
※介護保険の資格喪失届の提出
介護保険も死亡によって資格喪失となり、14日以内に市区町村へ提出します。
※世帯主変更届
被相続人が世帯主だった場合、同一世帯の方または代理人が14日以内に世帯主変更届を提出します。
④死亡から1ヵ月以内
※遺言書の有無の確認
遺言書があれば、その内容に従って遺産を分けることになります。
遺産分割に参加する相続人を確定し、相続財産を調査・把握します。
⑤死亡から3~4カ月以内
※相続放棄の検討・手続き
相続放棄は相続の発生を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。
相続財産の調査と把握が必要です。
これらの期限を守りながら、遺産相続手続きを進めてください。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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