相続手続きを始めるタイミングは??の画像

相続手続きを始めるタイミングは??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続手続きを始めるタイミングについて、お話しさせていただきます!




相続手続きを始めるタイミングは、以下のようになります。

遺産相続に関する手続きは多岐にわたり、スケジュールに沿って計画的に対応することが大切です。


①死亡から7日以内

※死亡診断書の受け取りと死亡届の提出
家族が亡くなったら、当日あるいは翌日に医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を市区町村役場へ提出します。

※金融機関への連絡
被相続人が亡くなった旨を銀行などの金融機関に連絡し、口座からの入出金をストップさせます。


②死亡から10日以内

※葬儀に関する手続きを行います。


③死亡から14日以内

※健康保険の資格喪失の手続き
国民健康保険は死亡によって資格喪失となり、14日以内に保険証を返却します。

※介護保険の資格喪失届の提出
介護保険も死亡によって資格喪失となり、14日以内に市区町村へ提出します。

※世帯主変更届
被相続人が世帯主だった場合、同一世帯の方または代理人が14日以内に世帯主変更届を提出します。


④死亡から1ヵ月以内

※遺言書の有無の確認
遺言書があれば、その内容に従って遺産を分けることになります。
遺産分割に参加する相続人を確定し、相続財産を調査・把握します。


⑤死亡から3~4カ月以内

※相続放棄の検討・手続き
相続放棄は相続の発生を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。
相続財産の調査と把握が必要です。


これらの期限を守りながら、遺産相続手続きを進めてください。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

----------------------------------------------


福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

”相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。”おすすめ記事

  • 小規模宅地等の特例ってなに??の画像

    小規模宅地等の特例ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 配偶者居住権ってなんでしょうか??の画像

    配偶者居住権ってなんでしょうか??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 慰留分の侵害ってなに??の画像

    慰留分の侵害ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言の付言事項ってなに??の画像

    遺言の付言事項ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言をする能力ってあるの??の画像

    遺言をする能力ってあるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言で認知できるの??の画像

    遺言で認知できるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

もっと見る