自動車の相続手続きはどうするの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、自動車の相続手続きについて、お話しさせていただきます!
自動車の相続手続きは、以下のような流れになります。
①自動車検査証(車検証)で所有者を確認する。
②相続人の中で新たな所有者を決める。
③運輸支局または軽自動車検査協会で名義変更(移転登録)の手続きをする。
④相続した自動車の価格を査定し、相続税の対象となるかどうか確認する。
自動車の相続手続きは、早めに行うことが大切です。故人の名義のまま使用すると、事故や廃車などの際に不都合が生じる可能性があります。
また、相続税の申告期限は、相続が発生した日から10ヶ月以内です。期限を過ぎると、延滞税が発生することがあります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
----------------------------------------------
福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は
ぜひ弊社へ、お問合せください!
(TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280)