法務局の遺言書保管制度ってなに??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、法務局の遺言書保管制度について、お話しさせていただきます!
法務局での遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に預けて保管してもらう制度です。
この制度を利用すると、以下のようなメリットがあります。
①遺言書の形式が適切かどうかを法務局の職員に確認してもらえます。
②遺言書の偽造や改ざん、紛失を防ぐことができます。
③遺言者の死亡後に遺言書の存在を指定した相続人等に通知してもらえます。
④遺言書の検認手続きが不要になります。
この制度を利用するには、以下のような手順が必要です。
①遺言書をA4サイズの片面に記載し、ページ番号を付ける。
②遺言書の保管を希望する法務局(遺言書保管所)を選び、予約をする。
③予約した日時に遺言者本人が法務局に行き、申請書や身分証明書、手数料などを提出する。
④法務局が遺言書の画像データを作成し、保管証を交付する。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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