自筆証書遺言の保管場所はどこが良いの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、自筆証書遺言の保管場所について、お話しさせていただきます!
自筆証書遺言の保管場所は、遺言者の意思が正しく伝えられるように、紛失や盗難、改ざんなどの危険が少ないところにすることが大切です。
一般的には、以下のような方法があります。
①自宅に保管する場合は、保管場所を信頼できるご家族や知人に伝えておく。
②遺言書を信頼できるご家族や知人、または遺言執行者に生前に預けておく。
③銀行の貸金庫に預ける。
④信託銀行の遺言信託サービスを利用し信託銀行に保管してもらう。
⑤行政書士などの専門家に保管してもらう。
⑥自筆証書遺言書保管制度を利用し、法務局に預ける。
各方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況や希望に合わせて選択してください。
遺言書の保管場所は、遺言者の大切な意思を守るためにも重要なことです。
どの方法を選ぶにしても、遺言書の存在や保管場所を適切に伝えることが必要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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