やっぱり公正証書遺言が1番良いの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、公正証書遺言について、お話しさせていただきます!
公正証書遺言とは、公証人が作成してくれる遺言書のことです。
公正証書遺言のメリットは、以下のようになります。
①自筆証書遺言と比べて、無効になるリスクが少ない
遺言書の内容が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がない
②遺言執行者を指定できる
公正証書遺言のデメリットは、以下のようになります。
①費用がかかる(目的の価額に応じて手数料が決まる)
②2人以上の証人の立会いが必要
公正証書遺言の作成には、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの必要書類があります。
公正証書遺言は、信頼性が高く、安心して遺言を残せる方法です。
しかし、費用や手続きの面でデメリットもあります。
自分の希望や状況に合わせて、適切な遺言書の種類を選ぶことが大切です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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