遺言執行者は誰を選べば良いの?
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言執行者の選び方について、お話しさせていただきます!
遺言書を作成する際、遺言執行者という役割を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言者が死亡した後に、遺言書に書かれた内容を実現するために行動する人のことです。
遺言執行者は、遺言者が遺言書に指定するか、遺言者が指定しなかった場合は家庭裁判所が選任します。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する権限と義務を持ちますが、遺言執行者になることを拒否したり、解任されたりすることもあります。
遺言執行者を指定するメリットは、遺言の内容がスムーズに実行されることや、相続人間のトラブルを防ぐことです。
遺言執行者を指定するデメリットは、遺言執行者がその任務を怠ったり、相続人と対立したりすることです。
遺言執行者になることは責任が重いので、指定する場合は、事前にその人の了承を得ることが必要です。
遺言執行者に指定できる人は、未成年者や破産者でない限り、誰でもなることができます。
遺言執行者には、遺言書の写しや相続財産目録の作成・交付、金融機関や不動産の登記の解約・変更、遺言書に記載されたその他の要望の実行などの業務があります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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