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相続財産を慈善団体に寄付するには??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産を慈善団体に寄付する方法について、お話しさせていただきます!





相続財産を慈善事業団体に寄付する方法は、大きく分けて2つあります。

1.自分の死後に寄付する方法

①遺言による寄付
自分の遺言で寄付先と寄付額を指定します。
寄付先は法人であれば、一般社団法人や認定でないNPO法人でも構いません。
寄付した財産には相続税がかかりませんが、寄附金控除を受けるには、寄付先が税制優遇団体(国・地方公共団体・公益法人・認定NPO法人など)である必要があります。

②死因贈与契約による寄付
公益団体との間で、死亡後に寄付が実行される内容の贈与契約を締結します。
この場合も、寄付した財産には相続税がかかりませんが、寄附金控除を受けるには、寄付先が税制優遇団体である必要があります。

③生命保険による寄付
生命保険に加入し、死亡保険金の受取人に非営利団体などを指定します。
この場合は、寄付した財産に相続税がかかりますが、寄附金控除を受けることができます。

③信託による寄付
財産の全部または一部を非営利団体等に寄付する目的の信託契約を、信託を引き受ける者(受託者)との間で締結します。
この場合も、寄付した財産には相続税がかかりますが、寄附金控除を受けることができます。


2.相続人が相続財産から寄付する方法

①相続財産の寄付
手紙、エンディングノート、口頭などにより、遺族に相続財産の全部または一部を寄付することを依頼する。
または相続人自身の意思で寄付する。
この場合は、一旦は相続財産全体が相続税の対象となりますが、相続開始から10ヶ月以内に税制優遇団体へ寄付して相続税申告することにより、寄付した財産を相続税計算の対象から外すことができます。
また、寄附金控除を受けることができます。

②香典返し寄付
遺族(喪主)が香典のお返しに代えて、故人が支援していた公益団体に寄付する。
この場合も、寄付した財産には相続税がかかりますが、寄附金控除を受けることができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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