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相続財産の銀行口座が凍結された??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産の銀行口座が凍結された場合の対処方法について、お話しさせていただきます!





相続財産の銀行口座が凍結されるのは、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。


これは、相続人の間で預金の分配や相続税の支払いが正しく行われるようにするための措置です。


凍結された口座を解除するには、銀行に相続の手続きを申し出て、必要な書類を提出する必要があります。

必要な書類は銀行によって異なりますが、一般的には以下のようなものがあります。
①相続届
②亡くなった人の戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④相続人の印鑑証明書
⑤遺言書(ある場合)
⑥遺産分割協議書(ある場合)


書類を提出してから約2~3週間で、口座の凍結が解除されます。


なお、凍結された口座から葬儀費用や当面の生活費などを引き出したい場合には、仮払い制度を利用することができます。

仮払い制度とは、各相続人が単独で、相続財産の一部(最大150万円)を払い戻しを受けられるようにした制度です。

仮払い制度を利用するには、銀行に申し出て、仮払い申請書と身分証明書を提出する必要があります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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