相続財産の分け方はどうするの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続財産の分け方について、お話しさせていただきます!
相続財産の分け方には、以下の4つの代表的な方法があります。
①現物分割
遺産を相続人間で物理的に分ける方法です。
現金や土地など、分けやすい遺産に適しています。
②代償分割
遺産を一部の相続人のみが取得し、その代わりにほかの相続人に代償金を支払う方法です。
不動産など、分けにくい遺産や高額資産に適しています。
③換価分割
遺産を売却し、その代金を相続人間で分ける方法です。
物理的に分けることが不可能、または困難な遺産に適しています。
④共有分割
遺産を複数の相続人の共有名義とする方法です。
遺産を手放したくない場合に適していますが、共有者間でのトラブルに注意が必要です。
相続財産の分け方は、遺言書がある場合は遺言書の内容に従って行いますが、遺言書がない場合や無効な場合は、相続人全員で話し合って決めます。
このとき、法定相続分という目安の割合が参考になります。
法定相続分とは、民法によって定められる相続割合で、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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