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相続財産の分け方はどうするの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産の分け方について、お話しさせていただきます!





相続財産の分け方には、以下の4つの代表的な方法があります。


①現物分割
遺産を相続人間で物理的に分ける方法です。
現金や土地など、分けやすい遺産に適しています。


②代償分割
遺産を一部の相続人のみが取得し、その代わりにほかの相続人に代償金を支払う方法です。
不動産など、分けにくい遺産や高額資産に適しています。


③換価分割
遺産を売却し、その代金を相続人間で分ける方法です。
物理的に分けることが不可能、または困難な遺産に適しています。


④共有分割
遺産を複数の相続人の共有名義とする方法です。
遺産を手放したくない場合に適していますが、共有者間でのトラブルに注意が必要です。


相続財産の分け方は、遺言書がある場合は遺言書の内容に従って行いますが、遺言書がない場合や無効な場合は、相続人全員で話し合って決めます。


このとき、法定相続分という目安の割合が参考になります。


法定相続分とは、民法によって定められる相続割合で、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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