借地権の相続はどうすれば良いの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、借地権の相続について、お話しさせていただきます!
借地権の相続は、借地権という権利を相続人が引き継ぐことを意味します。
借地権は相続税の対象にもなりますので、相続税の申告においては、借地権の有無や評価額を正しく把握する必要があります。
また、借地権の相続には、地主との関係や契約の内容によって、さまざまな手続きや注意点があります。
借地権の相続に関する基本的な知識として、以下の点を押さえておくとよいでしょう。
借地権は、建物所有目的で他人の土地を借りる権利です。
借地権には、契約の更新ができる普通借地権と、契約の更新ができない定期借地権があります。
借地権を相続する場合には、地主に相続が発生したことを通知するだけでよく、地主の許可や名義変更は必要ありません。
ただし、法定相続人以外の人に遺言で借地権を譲る場合や、借地権を売却する場合は、地主の承諾と承諾料が必要になります。
借地権の相続税評価は、土地の価格に借地権割合をかけた額となります。
借地権割合は、地域ごとに国税局が設定しています。
借地権の取引慣行のない地域では、借地権は評価しないとされています。
借地権の相続後には、建物の建て替えや売却などに関して、地主とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。
地主とのトラブルを防ぐためには、契約の条項や借地借家法の規定を確認し、適切に対応することが必要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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