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借地権の相続はどうすれば良いの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、借地権の相続について、お話しさせていただきます!





借地権の相続は、借地権という権利を相続人が引き継ぐことを意味します。

借地権は相続税の対象にもなりますので、相続税の申告においては、借地権の有無や評価額を正しく把握する必要があります。

また、借地権の相続には、地主との関係や契約の内容によって、さまざまな手続きや注意点があります。


借地権の相続に関する基本的な知識として、以下の点を押さえておくとよいでしょう。

借地権は、建物所有目的で他人の土地を借りる権利です。

借地権には、契約の更新ができる普通借地権と、契約の更新ができない定期借地権があります。

借地権を相続する場合には、地主に相続が発生したことを通知するだけでよく、地主の許可や名義変更は必要ありません。

ただし、法定相続人以外の人に遺言で借地権を譲る場合や、借地権を売却する場合は、地主の承諾と承諾料が必要になります。


借地権の相続税評価は、土地の価格に借地権割合をかけた額となります。

借地権割合は、地域ごとに国税局が設定しています。

借地権の取引慣行のない地域では、借地権は評価しないとされています。


借地権の相続後には、建物の建て替えや売却などに関して、地主とのコミュニケーションを大切にすることが重要です。

地主とのトラブルを防ぐためには、契約の条項や借地借家法の規定を確認し、適切に対応することが必要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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