借家権の相続はどうすれば良いの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、借家権の相続について、お話しさせていただきます!
借家権の相続は、賃借人が亡くなった場合に、その権利を相続人が引き継ぐことをいいます。
借家権は相続財産の一部であり、相続税の対象にもなります。
借家権の相続には、以下のような手続きや注意点があります。
①相続人が住み続ける場合は、遺産分割協議をして、誰が借家権を相続するかを決め、家主に通知します。
家主の承諾や承諾料は必要ありません。
借家権を相続した相続人は、家賃を全額支払う義務があります。
②相続人が誰も住み続けない場合は、賃貸借契約を解約します。
解約の方法は、契約内容に従って行います。
解約の際には、家賃の滞納がないか、敷金の返還や修繕費用の精算があるかなどを確認します。
③相続人がいない場合や、内縁の配偶者がいる場合は、借地借家法によって、借家権を承継することができます。
内縁の配偶者は、相続人ではありませんが、賃借人と同居していた場合や、賃借人の死亡後も物件に住み続けている場合は、借家権を援用することができます。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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