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借家権の相続はどうすれば良いの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、借家権の相続について、お話しさせていただきます!






借家権の相続は、賃借人が亡くなった場合に、その権利を相続人が引き継ぐことをいいます。

借家権は相続財産の一部であり、相続税の対象にもなります。


借家権の相続には、以下のような手続きや注意点があります。

①相続人が住み続ける場合は、遺産分割協議をして、誰が借家権を相続するかを決め、家主に通知します。

主の承諾や承諾料は必要ありません。

借家権を相続した相続人は、家賃を全額支払う義務があります。


②相続人が誰も住み続けない場合は、賃貸借契約を解約します。

解約の方法は、契約内容に従って行います。

解約の際には、家賃の滞納がないか、敷金の返還や修繕費用の精算があるかなどを確認します。

③相続人がいない場合や、内縁の配偶者がいる場合は、借地借家法によって、借家権を承継することができます。

内縁の配偶者は、相続人ではありませんが、賃借人と同居していた場合や、賃借人の死亡後も物件に住み続けている場合は、借家権を援用することができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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