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遺言書があっても遺産分割協議ができるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言書があっても遺産分割協議ができるかどうかについて、お話しさせていただきます!






遺言書があっても遺産分割協議できるかどうかは、遺言書の内容や相続人の状況によって異なります。


一般的には、以下のような場合に遺言書と異なる遺産分割協議ができます。

①相続人全員が遺言書の内容に同意している場合
②遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の了解を得た場合
③遺贈を受けた人が遺贈を放棄した場合
④遺言書で遺産分割が禁止されていない場合


逆に、以下のような場合には遺言書と異なる遺産分割協議はできません。

①相続人の一部が遺言書の内容に反対している場合
②遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が得られない場合
③相続人以外の受遺者がいる場合
④遺言書で遺産分割が禁止されている場合


遺言書がある場合の遺産分割協議は、法律的にも人間関係的にも複雑な問題です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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