遺言書があっても遺産分割協議ができるの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言書があっても遺産分割協議ができるかどうかについて、お話しさせていただきます!
遺言書があっても遺産分割協議できるかどうかは、遺言書の内容や相続人の状況によって異なります。
一般的には、以下のような場合に遺言書と異なる遺産分割協議ができます。
①相続人全員が遺言書の内容に同意している場合
②遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の了解を得た場合
③遺贈を受けた人が遺贈を放棄した場合
④遺言書で遺産分割が禁止されていない場合
逆に、以下のような場合には遺言書と異なる遺産分割協議はできません。
①相続人の一部が遺言書の内容に反対している場合
②遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が得られない場合
③相続人以外の受遺者がいる場合
④遺言書で遺産分割が禁止されている場合
遺言書がある場合の遺産分割協議は、法律的にも人間関係的にも複雑な問題です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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