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収益不動産の相続手続きは??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、収益不動産の相続手続きについて、お話しさせていただきます!




収益不動産の相続手続きは、以下のような流れになります。

①収益不動産の取得者を決定する

②賃料の処理方法を決定する

③団信加入の有無を確認する

④名義変更をする

⑥準確定申告をする

⑦相続税を支払う

⑧管理会社、入居者に連絡する

⑨今後の方針を決定する


収益不動産の相続は、居住用不動産の相続と比べて、手続きがややこしい場合があります。

相続人同士で円満に話し合い、適切な専門家に相談することが大切です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280


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