相続財産に不要な不動産があるときは??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続財産に不要な不動産があるときの対応について、お話しさせていただきます!
相続財産の中に不要な不動産がある場合、その処分方法はいくつかあります。
①売却する
②寄付する
③相続放棄する
④国庫に帰属させる
それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況や目的に合わせて選択することが大切です。
①売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼するか、直接不動産会社に売却するかの選択肢があります。
仲介の方が高値がつきやすいですが、時間がかかる可能性があります。直接売却する場合は、値段は低くなりがちですが、早く手放せます。
②寄付する場合は、国や自治体、隣地の所有者などに寄付することができます。
寄付すると固定資産税の納税義務や管理義務がなくなりますが、寄付先が見つからない場合や、寄付による税制上の優遇措置がない場合もあります。
③相続放棄する場合は、不要な不動産だけでなく、全ての相続財産を放棄することになります。
相続放棄すると、固定資産税や管理義務がなくなりますが、他の財産も相続できなくなります。
また、相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。
④国庫に帰属させる場合は、2024年4月から施行された『相続土地国庫帰属法』に基づいて、条件を満たす不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。
国庫に帰属させると、固定資産税や管理義務がなくなりますが、負担金や審査費用などがかかります。
また、全ての土地が対象となるわけではありません。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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