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相続財産に不要な不動産があるときは??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続財産に不要な不動産があるときの対応について、お話しさせていただきます!





相続財産の中に不要な不動産がある場合、その処分方法はいくつかあります。

①売却する
②寄付する
③相続放棄する
④国庫に帰属させる

それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況や目的に合わせて選択することが大切です。


①売却する場合は、不動産会社に仲介を依頼するか、直接不動産会社に売却するかの選択肢があります。

仲介の方が高値がつきやすいですが、時間がかかる可能性があります。直接売却する場合は、値段は低くなりがちですが、早く手放せます。


②寄付する場合は、国や自治体、隣地の所有者などに寄付することができます。

寄付すると固定資産税の納税義務や管理義務がなくなりますが、寄付先が見つからない場合や、寄付による税制上の優遇措置がない場合もあります。


③相続放棄する場合は、不要な不動産だけでなく、全ての相続財産を放棄することになります。

相続放棄すると、固定資産税や管理義務がなくなりますが、他の財産も相続できなくなります。

また、相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。


④国庫に帰属させる場合は、2024年4月から施行された『相続土地国庫帰属法』に基づいて、条件を満たす不要な土地を国に引き取ってもらうことができます。

国庫に帰属させると、固定資産税や管理義務がなくなりますが、負担金や審査費用などがかかります。

また、全ての土地が対象となるわけではありません。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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