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遺産を譲りたくない相続人がいるときは??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺産を譲りたくない相続人がいるときの対応について、お話しさせていただきます!





遺産を譲りたくない相続人がいるときの対処方法は、以下のようなものがあります。


①遺言を作成する。

遺言では、相続させたくない相続人に相続分をゼロにしたり、遺留分相当額以下にしたりすることができます。
ただし、遺留分権利者(配偶者や直系血族など)には、遺留分を侵害することはできません。
遺留分を請求されないようにするには、遺言で遺留分相当額を遺すか、生前に遺留分放棄の契約を結ぶ必要があります。


②生前贈与や死因贈与をする。

生前贈与や死因贈与では、相続財産を減らすことができます。
相続させたくない相続人には、相続財産がなくなるか、少なくなるかのどちらかになります。
しかし、これも遺留分権利者には遺留分侵害額請求の対象となります。


③相続人を廃除する。

相続人を廃除すると、相続権や遺留分権を失わせることができます。
しかし、廃除するには、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたり、著しい非行があったりするなどの厳しい要件があります。
廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で廃除する意思を表示する必要があります。


④相続欠格者には相続されない。

相続欠格者とは、相続に関する法律を犯す行為をした相続人のことです。
例えば、被相続人や他の相続人を殺したり、遺言書を偽造したりした場合などです。
相続欠格者は、相続権を自動的に失います。


以上の方法の中で、最も一般的で効果的なのは、遺言を作成することです。
 
遺言では、自分の意思に沿って財産の分配を決めることができます。

遺言を作成する際には、遺留分の問題や相続人間のトラブルを防ぐために、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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