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遺産を孫に譲りたいときは??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺産を孫に譲りたいときの対応について、お話しさせていただきます!





遺産を孫に譲る方法は、主に以下の3つがあります。

①遺言書による遺贈
②養子縁組を孫と結ぶ
③家族信託の帰属権利者に孫を指定する

それぞれの方法にはメリットとデメリットがありますので、詳しく説明します。


①遺言書による遺贈

遺言書による遺贈とは、遺言書に孫に遺産を譲る旨を記載することです。

遺言書は自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式がありますが、いずれも法的に有効です。

遺言書による遺贈のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
孫に遺産を相続させることができる
遺言書の内容に従って遺産分割が行われるため、トラブルを防ぐことができる
遺言書の内容は自由に決めることができる(ただし、遺留分の侵害はできない)

デメリット
遺言書の作成には手間や費用がかかる場合がある
遺言書の内容が他の相続人に不満を持たれる可能性がある
遺言書の内容が無効になる場合がある(例:遺言書の紛失や破棄、遺言能力の欠如、遺言の取消しや変更など)


②養子縁組を孫と結ぶ

養子縁組を孫と結ぶとは、孫を自分の子として法的に認めることです。

養子縁組には家庭裁判所の許可が必要です。

養子縁組を孫と結ぶメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
孫を法定相続人として遺産を相続させることができる
孫に対する親権や監護権などの権利義務が発生する

デメリット
養子縁組の手続きには手間や費用がかかる
養子縁組には他の親族の同意が必要な場合がある
養子縁組は一度結ぶと簡単に解消できない


③家族信託の帰属権利者に孫を指定する

家族信託とは、自分の財産を信託銀行などの信託会社に預けて管理してもらうことです。

信託契約には、財産の受益者や帰属権利者を指定することができます。

帰属権利者とは、信託期間が終了したときに財産を受け取ることができる人です。

家族信託の帰属権利者に孫を指定するメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
孫に遺産を確実に渡すことができる
孫に対する相続税や贈与税の負担を軽減することができる
孫の教育資金や結婚資金などの用途を指定することができる

デメリット
家族信託の設定には手間や費用がかかる
家族信託の内容は途中で変更できない場合がある
家族信託の内容が他の相続人に不満を持たれる可能性がある


以上が、遺産を孫に譲る方法の詳しい説明です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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