相続人が所在不明のときは??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続人が所在不明のときの対応について、お話しさせていただきます!
相続人が所在不明の場合は、相続手続きを進めるのが難しくなります。
相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるからです。
しかし、不可能ではありません。以下の手順に従って対応することができます。
①相続人の住所を特定する。
戸籍の附票を取得して、最新の住所を確認します。
住所がわかったら、手紙で連絡を試みる。
相続の状況や遺産分割協議の必要性を伝えます。
電話番号も記載して、返事を促します。
②連絡がとれない場合は、不在者財産管理人の選任申立てをする。
家庭裁判所に申し立てて、行方不明者の代理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に参加します。
③連絡がとれた相続人または不在者財産管理人と協議して、遺産分割協議書を作成する。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。
以上の手順で、相続人が所在不明の場合でも、相続手続きを進めることができます。
ただし、費用や時間がかかることもありますので、早めに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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