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相続人が所在不明のときは??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人が所在不明のときの対応について、お話しさせていただきます!




相続人が所在不明の場合は、相続手続きを進めるのが難しくなります。

相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるからです。


しかし、不可能ではありません。以下の手順に従って対応することができます。


①相続人の住所を特定する。

戸籍の附票を取得して、最新の住所を確認します。

住所がわかったら、手紙で連絡を試みる。

相続の状況や遺産分割協議の必要性を伝えます。

電話番号も記載して、返事を促します。


②連絡がとれない場合は、不在者財産管理人の選任申立てをする。

家庭裁判所に申し立てて、行方不明者の代理人を選任してもらいます。

不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に参加します。


③連絡がとれた相続人または不在者財産管理人と協議して、遺産分割協議書を作成する。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。


以上の手順で、相続人が所在不明の場合でも、相続手続きを進めることができます。

ただし、費用や時間がかかることもありますので、早めに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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