法定相続の割合はどうなるの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、法定相続の割合について、お話しさせていただきます!
法定相続の割合とは、遺産を分ける際に法律で定められた相続人の取り分のことです。
法定相続の割合は、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。
一般的なケースでは、以下のような割合になります。
①配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どもがそれぞれ1/2ずつ
②配偶者と親がいる場合:配偶者が2/3、親が1/3
③配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
④配偶者のみの場合:配偶者が全て
⑤子どものみの場合:子どもが均等に分割
⑥親のみの場合:親が均等に分割
⑦兄弟姉妹のみの場合:兄弟姉妹が均等に分割
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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