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法定相続の割合はどうなるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、法定相続の割合について、お話しさせていただきます!





法定相続の割合とは、遺産を分ける際に法律で定められた相続人の取り分のことです。


法定相続の割合は、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。


一般的なケースでは、以下のような割合になります。

①配偶者と子どもがいる場合:配偶者と子どもがそれぞれ1/2ずつ

②配偶者と親がいる場合:配偶者が2/3、親が1/3

③配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

④配偶者のみの場合:配偶者が全て

⑤子どものみの場合:子どもが均等に分割

⑥親のみの場合:親が均等に分割

⑦兄弟姉妹のみの場合:兄弟姉妹が均等に分割


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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