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遺言書の検認ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言書の検認について、お話しさせていただきます!






遺言書の検認とは、遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する手続きです。


遺言書の検認は、遺言書が改ざんや隠ぺいなどされていないことを証明するために必要です。


検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言と秘密遺言です。

公正証書遺言や法務局で保管された自筆証書遺言は、検認の必要はありません。


①遺言書の検認手続きは、遺言書の保管者や発見者が申立てを行い、相続人に通知が送られます。

②検認期日には、裁判官が遺言書を開封して検認します。

③検認が終わったら、遺言書に検認済証明書が付けられます。

④検認済証明書があると、遺言書の内容に基づいて相続手続きを進めることができます。


遺言書の検認は、相続税の申告期限や遺言書の正当性などにも関係する重要な手続きですので、早めに行うことをおすすめします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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