遺言書の保管場所はどこが良いですか?
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺言書の保管場所について、お話しさせていただきます!
遺言書の保管場所は、遺言書の種類や内容によって異なりますが、一般的には以下のような方法があります。
①自分で保管する場合は、紛失や破損、変造や破棄、未発見などのリスクが高いので、保管場所を信頼できる家族や知人に伝えておくことが大切です。
②信頼できる家族や知人、または遺言執行者に預ける場合は、遺言書の存在や内容を知られたくない場合に有効ですが、預けた相手が亡くなったり、連絡が取れなくなったりする可能性もあります。
③法務局に預ける場合は、自筆証書遺言のみ利用できる制度で、法務局が責任を持って遺言書を保管してくれます。
紛失や変造などの心配がなく、検認手続きも不要ですが、保管や閲覧に手数料がかかります。
④弁護士に預ける場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を預けることができます。
弁護士は守秘義務があるので、遺言書の内容を知られる心配がありません。
また、遺言書の作成や執行まで依頼できるメリットもありますが、費用がかかります2。
以上のように、遺言書の保管方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。
遺言書の種類や内容、自分の希望や状況に応じて、最適な方法を選択することが重要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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