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遺言書の保管場所はどこが良いですか?

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言書の保管場所について、お話しさせていただきます!





遺言書の保管場所は、遺言書の種類や内容によって異なりますが、一般的には以下のような方法があります。


①自分で保管する場合は、紛失や破損、変造や破棄、未発見などのリスクが高いので、保管場所を信頼できる家族や知人に伝えておくことが大切です。


②信頼できる家族や知人、または遺言執行者に預ける場合は、遺言書の存在や内容を知られたくない場合に有効ですが、預けた相手が亡くなったり、連絡が取れなくなったりする可能性もあります。


③法務局に預ける場合は、自筆証書遺言のみ利用できる制度で、法務局が責任を持って遺言書を保管してくれます。

紛失や変造などの心配がなく、検認手続きも不要ですが、保管や閲覧に手数料がかかります。


④弁護士に預ける場合は、自筆証書遺言や秘密証書遺言を預けることができます。

弁護士は守秘義務があるので、遺言書の内容を知られる心配がありません。

また、遺言書の作成や執行まで依頼できるメリットもありますが、費用がかかります2。


以上のように、遺言書の保管方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

遺言書の種類や内容、自分の希望や状況に応じて、最適な方法を選択することが重要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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