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相続人が兄弟姉妹となる場合は注意が必要??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人が兄弟姉妹となる場合の注意点について、お話しさせていただきます!





兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点は以下のとおりです。


①兄弟姉妹は相続順位が低く、配偶者や子供、直系尊属がいる場合は相続人になれません。

ただし、遺言書で兄弟姉妹に相続させると指定されている場合は、遺留分を侵害しない限り、相続権を得ることができます。


②兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

遺留分とは、遺産の最低限の取り分のことで、配偶者や子供、直系尊属には保障されています。

兄弟姉妹は遺留分を主張できないため、遺言書で相続分が削減されたり、他の相続人に遺産を譲渡されたりすると、遺産を取得できなくなる可能性があります。


③兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算されます。

相続税には「相続税の2割加算」という制度があり、配偶者や子供、直系尊属以外が相続人になる場合は、相続税額が2割増しになります。

これは、相続人間の負担の均衡を図るための措置です。


④兄弟姉妹の代襲相続は1代のみです。

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合に、その子や孫などが相続権を引き継ぐ制度です。

兄弟姉妹の場合は、被相続人から見た甥や姪までしか代襲相続できません。

それより下の世代は相続権を得ることができません。


以上の点に注意して、兄弟姉妹間の遺産相続を進める必要があります。


また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続人同士のトラブルや相続手続きの難航が起こりやすいため、生前対策を検討することが望ましいです。


生前対策としては、遺言書の作成や生命保険の活用、財産目録やエンディングノートの作成、兄弟姉妹との相続に関する話し合いなどがあります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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