相続人が兄弟姉妹となる場合は注意が必要??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続人が兄弟姉妹となる場合の注意点について、お話しさせていただきます!
兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点は以下のとおりです。
①兄弟姉妹は相続順位が低く、配偶者や子供、直系尊属がいる場合は相続人になれません。
ただし、遺言書で兄弟姉妹に相続させると指定されている場合は、遺留分を侵害しない限り、相続権を得ることができます。
②兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分とは、遺産の最低限の取り分のことで、配偶者や子供、直系尊属には保障されています。
兄弟姉妹は遺留分を主張できないため、遺言書で相続分が削減されたり、他の相続人に遺産を譲渡されたりすると、遺産を取得できなくなる可能性があります。
③兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額が2割加算されます。
相続税には「相続税の2割加算」という制度があり、配偶者や子供、直系尊属以外が相続人になる場合は、相続税額が2割増しになります。
これは、相続人間の負担の均衡を図るための措置です。
④兄弟姉妹の代襲相続は1代のみです。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が既に亡くなっていた場合に、その子や孫などが相続権を引き継ぐ制度です。
兄弟姉妹の場合は、被相続人から見た甥や姪までしか代襲相続できません。
それより下の世代は相続権を得ることができません。
以上の点に注意して、兄弟姉妹間の遺産相続を進める必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合は、相続人同士のトラブルや相続手続きの難航が起こりやすいため、生前対策を検討することが望ましいです。
生前対策としては、遺言書の作成や生命保険の活用、財産目録やエンディングノートの作成、兄弟姉妹との相続に関する話し合いなどがあります。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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