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相続対策で生命保険を活用するには??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続対策で生命保険を活用する方法について、お話しさせていただきます!






相続対策とは、将来起こり得る相続に備えて、財産の整理や分配を事前に決めたり、相続税の負担を軽減したりすることです。
相続対策の方法は様々ありますが、その中の一つが生命保険を活用する方法です!

生命保険を相続対策に活用するメリットは以下のようになります。

①生命保険金には相続税の非課税枠があります。

法定相続人1人につき500万円までは相続税がかかりません。

②生命保険金は民法上、保険金受取人固有の財産となります。
そのため、遺産分割の対象外となり、相続争いが起こりにくくなります。

③生命保険金は相続後、すぐに保険金を受け取ることができます。
そのため、葬儀費用や相続税の納税資金などに使用できます。


生命保険を相続対策に活用するデメリットは以下のようになります。

①早期解約すると元本割れを起こす可能性があります。
終身保険などの長期契約の場合、解約返戻金が支払った保険料よりも少なくなることがあります。

②法定相続人以外を受取人にした場合は非課税枠を利用できません。
孫や他の親族などを受取人に指定した場合、受け取った保険金は贈与税の対象になります。

以上が、相続対策で生命保険を活用するメリットとデメリットの概要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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