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相続した空き家を処分するには??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続した空き家を処分する方法ついて、お話しさせていただきます!




空き家を相続すると、固定資産税や管理コストなどの負担が発生します。

また、空き家は放置すると資産価値が低下し、周辺環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。

そのため、空き家を処分することが望ましいと言えます。


空き家を処分する方法には、以下のようなものがあります。

①売却する
②贈与する
③寄付する
④相続放棄する


①売却する場合は、空き家特例という制度を利用すると、最高で課税所得から3,000万円の控除が受けられます。

ただし、空き家特例を適用するには、相続開始から3年以内に売却する必要があります。

また、空き家の建物が一定の耐震基準を満たしているか、あるいは解体して更地にしているかなどの条件もあります。


②贈与する場合は、親族や友人などに空き家を譲渡することができます。

ただし、贈与税が発生する可能性がありますので、注意が必要です。


③寄付する場合は、公益法人や自治体などに空き家を寄付することができます。

寄付を受ける側が空き家を活用することで、地域貢献にもなります。

また、寄付をした場合は、所得税や相続税の控除が受けられます。


相続放棄する場合は、相続財産を一切受け取らないことを選択することができます。

相続放棄をすると、空き家だけでなく、他の財産や負債も相続しなくなります。

相続放棄をするには、相続開始の通知を受けてから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

ただし、相続放棄をしたとしても、空き家の管理責任を完全に免れることはできません。

相続人となった者が相続財産の管理を始めるまで、相続放棄した者は空き家の管理を継続しなければなりません。


以上のように、空き家を処分する方法はいくつかありますが、それぞれにメリットやデメリットがあります。

空き家の状態や相続人の意向に応じて、最適な方法を選択することが重要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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