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相続した不動産を売却するには??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続した不動産を売却する方法ついて、お話しさせていただきます!





相続した不動産を売却する方法は、以下のようになります。


①相続人が誰であるかを確定し、相続放棄や限定承認などの手続きを行います。

相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。


②相続した不動産の名義変更を行います。

名義変更には、遺言書や遺産分割協議書などの書類が必要です。


③不動産の売却を検討します。

不動産の売却には、不動産会社に依頼する方法と、不動産会社に買取ってもらう方法があります。

不動産会社に依頼する場合は、仲介手数料や印紙税などの費用がかかりますが、買取ってもらう場合は、買取価格が安くなる可能性があります。

どちらの方法を選ぶかは、不動産の状況や売却の目的によって異なります。


④不動産を売却した場合、譲渡所得税や住民税がかかります。

譲渡所得税や住民税は、売却益(売却代金から取得費や譲渡費用を引いた額)に応じて計算されます。

売却益がある場合は、翌年の確定申告で申告と納税を行う必要があります。

ただし、不動産を売却した際には、特別控除や特例が適用される場合があります。

例えば、相続した実家を売却した場合、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除や、相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除があります。

これらの特別控除や特例を利用すると、譲渡所得税や住民税を軽減することができます。


以上が、相続した不動産を売却する方法の概要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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