遺産分割調停はどんな時に利用するの??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、遺産分割調停について、お話しさせていただきます!
遺産分割調停とは、家庭裁判所で相続人の主張を聞き取り、合意を目指す手続きです。
遺産分割調停を利用する場合は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
調停手続は、調停委員が間に入って話し合いを進めるので、相手と直接顔を合わせる必要はありません。
調停委員は裁判官ではなく民間人で、比較的和やかな雰囲気で進められるケースが多いです。
遺産分割調停にはメリットとデメリットがあります。
1。遺産分割調停のメリットとデメリットは、以下のようになります。
メリット
冷静な話し合いができる
相相続人同士が感情的にならずに、専門的な知識や経経験を持つ調停委員の聞き役として、公平な解決を目指すことができます。
費用が安い
遺産分割調停に必要な費用は印紙代1200円だけで、裁判よりも費用を抑えることができます。
デメリット
ある程度の時間がかかる
遺産分割調停は数回に渡って行われ、平日の日中に月1回程度のペースで行われるため、長ければ2年以上かかる場合もあります。
全員が合意しない限り解決できない
遺産分割調停は相相続人全員が合意にすることによって成立します。
したがって、一人でも合意しない相相続人がいると、調停に手間や時間をどれだけかけたとしても、調停は不成立となります。
遺産分割調停は、相相続人同士が円満に遺産の分割方法を話し合うことを目的とした有効な手段です。
しかし、そのためには相続人同士の協力や調整力、そして調停委員の中立公正さが重要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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