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預貯金の仮払い制度ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、預貯金の仮払い制度ついて、お話しさせていただきます!




相続時に預貯金を扱う際の仮払い制度について詳しく説明します。

以前は、被相続人の預貯金を相続した場合、各相続人がその相続分に応じた金額を金融機関に対して払い戻し請求できました。

しかし、現在は、金融機関に対して預貯金の払い戻しを請求する際には、原則として相続人間での遺産分割協議が成立している必要があります。


最高裁判例により、預金の払い戻しを請求する権利は遺産分割の対象となり、相続分に応じて当然に分割されるものではないとされました。

したがって、被相続人の預貯金の払い戻しを請求する際には、遺産分割協議を行う必要があります(ただし、遺言書で預貯金を取得する者が指定されている場合は例外)。


相続した財産の中に預貯金がある場合、まず行うべきことは、その口座にいくら貯金されているかを確認することです。

貯金の金額を確認するには、ATMで通帳を記帳する方法や、金融機関から預金口座の残高証明書を発行してもらう方法が考えられます。


「口座凍結」とは、口座名義人が死亡したことを金融機関が把握した場合に、その口座からの払い戻しや引き落としを止める措置です。
預貯金の払い戻しを請求するには、原則として全相続人での遺産分割協議が必要なため、金融機関は「口座凍結」を行います。


「仮払い」に関する制度は、2019年7月1日から施行された改正民法で新設されました。

遺産分割協議「前」であっても、金融機関に対して被相続人名義口座の預貯金の一部請求が可能です。

「民法の仮払制度」は、家庭裁判所へ申立をする必要がなく、直接、金融機関に対して行うことができます。

仮払いを求める金額には上限があり、金融機関ごとに150万円までの金額が設定されています。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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