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遺言書でペットの面倒をお願いできるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言書でペットの面倒をお願いできるかついて、お話しさせていただきます!




遺言書でペットの面倒をお願いすることは可能です。

ペットの面倒をお願いする方法として、負担付き生前贈与という方法があります。

これは、相談者とペットの譲受人の合意が成立要件で、相談者がペットの飼育にかかる費用や手間を負担する代わりに、ペットの世話をしてくれる人に財産を渡すという方法です。

この方法のメリットは、相談者が自分の死亡後にペットの生活が安心されることや、ペットの飼育に関するトラブルや紛争を防ぐことです。

ただし、この方法には注意点もあります。例えば、遺言書で指定された譲受人が相続を放棄したり、ペットの飼育に必要な経費が受け取った財産額を超えたりする場合は、それ以上ペットのために費用を負担する義務はなくなる可能性があることです。

したがって、遺言書でペットの面倒をお願いする場合は、事前に譲受人と相談し、遺言書の内容や金額を明確にすることが大切です。

また、ペットの飼育に関する法律やマナーも把握しておくことも必要です。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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