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夫婦で一緒に遺言書を作成できるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、夫婦で一緒に遺言書が作成できるかどうかついて、お話しさせていただきます!




夫婦で一緒に遺言書を作成する場合、共同遺言という無効な方法を避けるべきです。

遺言は本来一人一通が原則であり、夫婦が共同して同じ書面で遺言を書いた場合、それは無効になるという民法の規定があります。


夫婦で無効にならない遺言書を作るには、以下の点に注意する必要があります。

①お互いに財産を渡せる内容をを検討すること。
例えば、子どもがいない場合、夫婦がそろってお互いに財産を渡すという内容がよいと思います。


②自筆証書ではなく公正証書で作成すること。
公正証書遺言の場合は、非常に高い証明力があり無効になる恐れはまずありません。
検認手続きも省略できます。


③遺言執行者を指定すること。
遺言執行者というのは、文字通り遺言を執行する人のことを言います。
遺言執行者を指定できるのが遺言書を作成する大きなメリットとも言えます。

以上の点をを踏まえて、ご自身やご家族のために最適な遺言方法をを検討されることをお勧めします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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