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相続人同士が疎遠な場合の遺産分割協議はどうすれば良いの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続人同士が疎遠な場合の遺産分割協議の注意点ついて、お話しさせていただきます!



相続人同士が疎遠な場合、遺産分割協議にはいくつかの注意点があります。


①相続人全員の参加が必要です。

疎遠な相続人も遺産分割協議に参加させなければならず、全員の合意がなければ協議は無効となります。


②疎遠な相続人の住所や連絡先を調査する必要があります。

これには戸籍謄本や戸籍の附票を取得することが含まれます。


③初動の連絡が重要です。

疎遠な相続人への最初の連絡は、遺産分割協議の進行に大きく影響します。
可能であれば、他の親戚を介して連絡を取ることが推奨されます。
手紙での連絡が一般的です。
最初の手紙では、相続の経緯と協力を求める内容を簡潔に記載し、自分の連絡先を明記します。


④相続財産に不動産が含まれる場合は特に注意が必要です。

不動産の評価や分割方法について専門家のアドバイスを求めることが望ましいです。
これらのポイントに注意しながら、相続手続きを進めることが重要です。
また、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな遺産分割協議が行える場合もありますので、適宜専門家の支援を求めることをお勧めします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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