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遺留分ってなんでしょうか??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺留分について、お話しさせていただきます!




遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される最低限の遺産取得分のことです。

具体的には、被相続人が遺言によって財産の分配を決めた場合でも、一定の割合で遺産を受け取る権利が法定相続人に保証されています。


この制度は、被相続人の意思を尊重しつつも、家族の生活保障や資産の公平な分配を考慮して設けられています。


遺留分の対象となる法定相続人は、被相続人の配偶者、子、およびその代襲相続人(子が先に亡くなった場合の孫など)、直系尊属(父母や祖父母など)です。


遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の1/3、それ以外の場合は1/2と定められています。


遺留分を侵害されたと感じる法定相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。


ただし、この請求には時効があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始の時から10年以内に行わなければなりません。


遺留分に関する詳細や計算方法、請求手続きについては、専門家に相談することをお勧めします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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