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兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍はどこまで必要でしょうか??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍の収集範囲について、お話しさせていただきます!




兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍の範囲は、以下の通りです!

①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等

②被相続人の父母(直系尊属)の出生から死亡までの戸籍謄本等

③被相続人の祖父母の死亡記載のある戸籍謄本等

④相続人である兄弟姉妹の現在の戸籍謄本


これらの戸籍は、相続関係を証明し、相続手続きを進めるために必要です。

特に、父母や祖父母の戸籍は、かなり昔のものまでさかのぼる必要があるため、手書きで書かれた古い戸籍の解読が必要になることもあります。

また、先に死亡した相続人がいる場合や代襲相続が発生している場合は、それらの相続人の戸籍謄本も必要になります。

相続手続きは複雑であり、戸籍謄本の収集も大変な作業になることが多いです。

自分で行うのが難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

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