兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍はどこまで必要でしょうか??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、兄弟姉妹が相続人となる場合の戸籍の収集範囲について、お話しさせていただきます!
兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な戸籍の範囲は、以下の通りです!
①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等
②被相続人の父母(直系尊属)の出生から死亡までの戸籍謄本等
③被相続人の祖父母の死亡記載のある戸籍謄本等
④相続人である兄弟姉妹の現在の戸籍謄本
これらの戸籍は、相続関係を証明し、相続手続きを進めるために必要です。
特に、父母や祖父母の戸籍は、かなり昔のものまでさかのぼる必要があるため、手書きで書かれた古い戸籍の解読が必要になることもあります。
また、先に死亡した相続人がいる場合や代襲相続が発生している場合は、それらの相続人の戸籍謄本も必要になります。
相続手続きは複雑であり、戸籍謄本の収集も大変な作業になることが多いです。
自分で行うのが難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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