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遺言で生命保険金の受取人が変更できるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、遺言で生命保険金の受取人を変更する方法について、お話しさせていただきます!




遺言で生命保険金の受取人を変更する方法については、以下の手順に従って行います。

①遺言書の作成

遺言者は、自身が契約している生命保険の契約内容(保険証書番号、保険金額など)を明記し、受取人を現在の受取人から新しい受取人へ変更する旨を遺言書に記載します。

②保険会社への通知

保険契約者の死後、相続人が保険会社に対して遺言書に基づく受取人の変更を通知する必要があります。
この通知がなければ、遺言による受取人の変更は保険会社に対抗できません。

③受取人の確認

保険会社は、遺言書に基づく受取人変更の通知を受けた後、審査を行い、問題がなければ変更後の受取人に保険金が支払われます。


遺言による受取人変更は、保険法第44条に基づいて認められていますが、実際にはいくつかの注意点があります。

例えば、遺言書が見つからない場合や、相続人が通知を拒否する場合など、トラブルが発生する可能性があるため、遺言書は確実に見つかるように保管することや、可能であれば生前に受取人変更を行うことが推奨されます。

また、遺言書の形式には法的な要件があり、無効とならないように注意が必要です。

公正証書遺言の作成を検討することも一つの方法です。

これにより、遺言書の有効性が確認され、偽造や変造のリスクを避けることができます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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