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相続時精算課税制度ってなに??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!


はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続時精算課税制度について、お話しさせていただきます!





相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用される特別な贈与税の制度です。


選択すると、贈与された財産の価値が相続税の計算に加算されますが、特定の条件下で贈与税が軽減される可能性があります。

具体的には、以下のような特徴があります

贈与者:60歳以上の父母や祖父母など。

受贈者:18歳以上の子や孫などの直系卑属。

贈与財産:種類、金額、贈与回数に制限はありません。

税額計算:特定の控除後の贈与財産の価額に一律20%の税率を適用。

申告:贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与税の申告が必要。

また、令和6年1月1日以降の贈与には、相続時精算課税に関する基礎控除の創設などの税制改正が行われています。

これにより、年間110万円までの贈与については贈与税がかからず、相続税の申告も不要になるなどの変更があります。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

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