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配偶者は相続税が軽減されるの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!

はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、配偶者の相続税の軽減措置について、お話しさせていただきます!




日本における配偶者の相続税軽減については、以下のような制度があります。

被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、一定額まで相続税がかからないというものです。

具体的には、配偶者は相続財産が1億6,000万円もしくは法定相続分相当額のどちらか多い方までであれば相続税が免除されます。


この制度の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。

例えば、①配偶者が法律上の配偶者であること②相続税の申告書を提出すること③遺産分割が確定していることなどが必要です。


また、相続税の控除には配偶者控除だけではなく、相続される方全員が利用できる「基礎控除」というものもあります。

基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。


配偶者控除は相続財産額からこの基礎控除額を引いた後、残った課税対象額のうちの配偶者の相続額に適用されます。



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