相続人になれる人は??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続人になれる人について、お話しさせていただきます!
相続人になれるのは、故人の配偶者と血縁関係にある人です。
民法によると、相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外では、以下の順に相続権があります
第1順位:直系卑属(子や孫)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
もし上位の順位に相続人がいる場合、下位の順位の人は相続権がありません。
例えば、故人に子がいれば、その子が第1順位の相続人となり、父母や兄弟姉妹は相続権を持ちません。
また、法律婚をしていない事実婚のパートナーや内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。
相続人の確定には戸籍をさかのぼっての確認や証明が必要ですので、相続が発生した際には、適切な手続きを行うことが重要です。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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