相続分の譲渡ってなに??
こんにちは!
はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!
本日は、相続分の譲渡について、お話しさせていただきます!
相続分の譲渡とは、相続人が自分の法定相続分を他の相続人や第三者に譲ることを指します。
この行為により、譲渡者は遺産分割協議に参加する必要がなくなりますが、相続権を失うわけではありません。
譲渡は有償でも無償でも可能で、譲渡によって債権だけでなく債務も移転します。
ただし、債権者からの請求には対抗できないため注意が必要です。
相続分の譲渡は、遺産分割のトラブルを避けたり、現金を得たりするために利用されることがあります。
民法には明確な規定はありませんが、一般的に認められている行為です。
特定の遺贈に関しては、相続分の譲渡ができない場合もあるため、具体的な手続きや条件については専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、相続分の譲渡には税金が関わることがあり、有償で譲渡した場合には譲渡所得税が課税される可能性があります。
譲渡後も債務の支払い義務が残る点や、第三者への譲渡に対しては取り戻し権がある点など、注意すべき事項が多いです。
相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!
相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。
行政書士 島元則行
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