相続で不動産を共有すると良くないの??の画像

相続で不動産を共有すると良くないの??

相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

島元 則行

筆者 島元 則行

不動産売買専門家、不動産トラブル解決専門家、相続専門家として、お客様へは公正でプロの目線で信頼できる情報を提供いたします。自社商品を売り込む営業マンとは違い、お客様に寄り添うナビゲーターとして、福岡市東区・糟屋郡のお客様に幸せをもらたす不動産売買取引、不動産トラブル解決、相続を実現することをお約束いたします。

こんにちは!


はうすナビ、エイチ・マリー行政書士事務所、行政書士の島元則行(しまもとのりゆき)です!


本日は、相続で不動産を共有するデメリットついて、お話しさせていただきます!



不動産を共有で相続する場合のデメリットについて、以下のような点が挙げられます。


①売却が困難

共有者全員の同意がなければ、不動産を売却することができません。

②管理が複雑

共有者間での意見の対立や、管理方法についてのトラブルが生じる可能性があります。

権利関係のトラブル

共有者の権利関係をめぐって争いが起こることがあります。

④相続がさらに発生した場合の複雑化

共有者の一人が亡くなった場合、その人の相続人も新たな共有者となり、さらに関係が複雑になります。

⑤共有者の増加

相続が繰り返されることで、共有者が増え、管理や合意形成がより困難になることがあります。


これらのデメリットを避けるためには、相続の際に遺産分割協議を行い、共有状態を解消することが推奨されます。


相続に関する手続きや法律は複雑ですので、不明な点や困ったことがあれば、行政書士などの専門家にご相談することをおすすめします!

相続のお困りごと、些細なことでもいつでも、相続の専門家までご相談ください。

行政書士 島元則行

----------------------------------------------


福岡市東区、糟屋郡の不動産売却をご検討中の方は

ぜひ弊社へ、お問合せください!

TEL:092-624-0039/FAX:092-409-6280

”相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。”おすすめ記事

  • 小規模宅地等の特例ってなに??の画像

    小規模宅地等の特例ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 配偶者居住権ってなんでしょうか??の画像

    配偶者居住権ってなんでしょうか??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 慰留分の侵害ってなに??の画像

    慰留分の侵害ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言の付言事項ってなに??の画像

    遺言の付言事項ってなに??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言をする能力ってあるの??の画像

    遺言をする能力ってあるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

  • 遺言で認知できるの??の画像

    遺言で認知できるの??

    相続の専門家(行政書士)島元則行のひとりごと。

もっと見る